貨物利用運送事業法施行規則平成二年運輸省令第二十号
第47条(権限の委任)
法に規定する国土交通大臣の権限で次の表上欄に掲げるもののうち、下欄に掲げるものに係るものは、地方運輸局長に委任する。 一 法第三条第一項の規定による登録及び法第五条第二項又は法第六条第二項の規定による通知 船舶運航事業者の行う本邦内の各地間における貨物の運送(以下「内航運送」という。)又は貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送(以下「貨物自動車運送」という。) 二 法第七条第一項の規定による変更登録及び法第七条第二項において準用する法第五条第二項又は法第六条第二項の規定による通知(利用運送機関の変更及び当該変更に伴う変更に関するものに限る。) 内航運送又は貨物自動車運送 三 法第七条第一項の規定による変更登録及び法第七条第二項において準用する法第五条第二項又は法第六条第二項の規定による通知(利用運送機関の変更及び当該変更に伴う変更に関するものを除く。) 内航運送、鉄道運送事業者の行う貨物の運送(以下「鉄道運送」という。)又は貨物自動車運送 四 法第七条第三項の規定による届出の受理 内航運送、鉄道運送又は貨物自動車運送 五 法第八条第一項の規定による認可 内航運送、鉄道運送又は貨物自動車運送 六 法第十一条の規定による届出の受理 内航運送、鉄道運送又は貨物自動車運送 七 法第十二条(法第十八条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による命令(法第十二条第三号に規定する運賃又は料金の変更に関する命令に限る。) 内航運送又は貨物自動車運送 八 法第十二条(法第十八条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による命令(法第十二条第三号に規定する運賃又は料金の変更に関する命令を除く。) 内航運送、鉄道運送又は貨物自動車運送 九 法第十四条第二項の規定による届出の受理 内航運送又は貨物自動車運送 十 法第十五条の規定による届出の受理 内航運送又は貨物自動車運送 十一 法第十六条の規定による事業の停止の命令又は登録の取消し 内航運送又は貨物自動車運送 十二 法第十七条の規定による登録の抹消 内航運送又は貨物自動車運送 十三 法第二十四条第二項の規定による命令(集配事業計画に関するものに限る。) 内航運送、船舶運航事業者の行う国際貨物運送(以下「外航運送」という。)、鉄道運送又は航空運送事業者の行う貨物の運送(以下「航空運送」という。) 十四 法第二十四条第二項の規定による命令(集配事業計画に関するものを除く。) 内航運送又は鉄道運送 十五 法第二十五条第一項の規定による認可(集配事業計画に関するものに限る。) 内航運送、外航運送、鉄道運送、又は航空運送 十六 法第二十五条第一項の規定による認可(利用運送機関の変更及び当該変更に伴う変更に関するもの並びに集配事業計画に関するものを除く。) 内航運送又は鉄道運送 十七 法第二十五条第三項の規定による届出の受理(集配事業計画に関するものに限る。) 内航運送、外航運送、鉄道運送又は航空運送 十八 法第二十五条第三項の規定による届出の受理(集配事業計画に関するものを除く。) 内航運送又は鉄道運送 十九 法第二十六条第一項の規定による認可 内航運送又は鉄道運送 二十 法第二十八条(法第三十四条第二項で準用する場合を含む。)の規定による命令(集配事業計画に関する命令に限る。) 内航運送、外航運送、鉄道運送又は航空運送 二十一 法第二十八条(法第三十四条第二項で準用する場合を含む。)の規定による命令(集配事業計画に関する命令及び法第二十八条第四項に規定する運賃又は料金の変更に関する命令を除く。) 内航運送又は鉄道運送 二十二 法第三十一条の規定による事業の休止の届出の受理 内航運送又は鉄道運送 二十三 法第三十四条第一項において準用する法第十一条の規定による届出の受理 内航運送又は鉄道運送 二十四 法第四十六条第二項の規定による認可、同条第四項の規定による届出の受理及び同条第五項の規定による命令(貨物の集配に係るものに限る。) 外航運送及び航空運送事業者の行う国際貨物運送
2 法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。 一 法第五十一条第二項の規定による命令 二 法第五十五条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による立入検査(航空運送に係る第一種貨物利用運送事業に関するもの及び航空運送に係る第二種貨物利用運送事業に関するもの(貨物の集配に係るものを除く。)を除く。)