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貨物利用運送事業法平成元年法律第八十二号

第7条(変更登録等)

第三条第一項の登録を受けた者(以下「第一種貨物利用運送事業者」という。)は、第四条第一項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。 この場合において、第四条第一項及び第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする。 3 第一種貨物利用運送事業者は、第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について変更があったとき又は第一項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 4 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、届出があった事項を第一種登録簿に登録しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 貨物利用運送事業法 第14条 (承継) 準用 貨物利用運送事業法 第68条 準用 貨物利用運送事業法施行規則 第47条 (権限の委任) 引用 登録免許税法施行規則 第21条 (貨物利用運送事業に係る変更登録又は事業計画の変更の認可で課税するものの範囲) 引用 貨物利用運送事業法 第16条 (事業の停止及び登録の取消し) 引用 貨物利用運送事業法 第66条 引用 貨物利用運送事業法施行規則 第9条 (変更登録の申請) 引用 貨物利用運送事業法施行規則 第10条 (登録事項の変更の届出) 引用 中心市街地の活性化に関する法律 第57条 (貨物利用運送事業法及び貨物自動車運送事業法の特例) 引用 地域再生法 第17の56条 (貨物利用運送事業法の特例) 引用 物資の流通の効率化に関する法律 第10条 (貨物利用運送事業法の特例) 引用 国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第50条 (第一種貨物利用運送事業登録に係る手続的事項) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の12条 (貨物利用運送事業法の特例) 引用 都市の低炭素化の促進に関する法律 第34条 (貨物利用運送事業法の特例) 引用 福島復興再生特別措置法に基づく流通機能向上事業に係る許認可等の特例に関する省令 本則