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貨物利用運送事業法平成元年法律第八十二号

第68条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。 一 第七条第三項、第十一条(第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項、第十五条、第二十五条第三項、第三十一条、第三十九条第三項、第四十一条、第四十六条第四項又は第四十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第九条(第十八条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第二十七条(第三十四条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は第九条若しくは第二十七条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし