貨物利用運送事業法平成元年法律第八十二号 第11条(運輸に関する協定) 第一種貨物利用運送事業者は、他の運送事業者と設備の共用又は共同経営に関する協定その他の運輸に関する協定で国土交通省令で定める事項に係るものを締結しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。