貨物利用運送事業法平成元年法律第八十二号 第34条(準用規定) 第十条、第十一条、第十三条並びに第十八条第一項及び第二項の規定は、第二種貨物利用運送事業者について準用する。 この場合において、第十三条第一項中「第一種貨物利用運送事業のため」とあるのは「貨物利用運送事業のため」と、同条第二項中「第一種貨物利用運送事業を」とあるのは「貨物利用運送事業を」と読み替えるものとする。 2 第二十七条及び第二十八条の規定は、通常第二種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。