貨物利用運送事業法平成元年法律第八十二号 第13条(名義の利用等の禁止) 第一種貨物利用運送事業者は、その名義を他人に第一種貨物利用運送事業のため利用させてはならない。 2 第一種貨物利用運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、第一種貨物利用運送事業を他人にその名において経営させてはならない。