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貨物利用運送事業法平成元年法律第八十二号

第62条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三条第一項の規定に違反して第一種貨物利用運送事業を経営した者 二 第十三条第一項(第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反してその名義を他人に第一種貨物利用運送事業のため利用させた者 三 第十三条第二項(第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第一種貨物利用運送事業を他人にその名において経営させた者 四 第三十五条第一項の規定により第一種貨物利用運送事業について登録を受けてしなければならない事項を登録を受けないでした者

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なし