貨物利用運送事業法施行規則平成二年運輸省令第二十号 第25条(掲示事項等) 法第二十七条(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない事項は、次のとおりとする。 一 第十三条第二号から第六号までに掲げる事項 二 第二種貨物利用運送事業者である旨 三 貨物の集配の拠点