貨物利用運送事業法施行規則平成二年運輸省令第二十号
第49条(届出)
貨物利用運送事業者及び貨物利用運送事業に関する団体は、次に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を当該各号に掲げる国土交通大臣又は地方運輸局長に届け出なければならない。 一 第四条第二項第一号及び第三十条第二項第一号の事業の計画の内容に変更があった場合(第四条第二項第一号ハ及び第三十条第二項第一号ハを除く。) 登録をした国土交通大臣又は地方運輸局長 二 休止していた第二種貨物利用運送事業を再開した場合 当該休止の届出を受理した国土交通大臣又は地方運輸局長 三 法第十二条(法第十八条第三項で準用する場合を含む。)、法第二十四条第二項及び法第二十八条(法第三十四条第二項で準用する場合を含む。)の規定に基づく命令を実施した場合 当該命令を発した国土交通大臣又は地方運輸局長 四 貨物利用運送事業者の氏名若しくは名称、住所又は国籍に変更があった場合 当該事業の許可又は登録をした国土交通大臣又は地方運輸局長 五 貨物利用運送事業者たる法人であって、役員又は社員に変更があった場合 当該事業の許可又は登録をした国土交通大臣又は地方運輸局長 六 貨物利用運送事業に関する団体が解散し、又は第四十五条第一号から第三号までに掲げる事項に変更を生じた場合 国土交通大臣
2 前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第五号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。)にあっては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに、同項第六号に掲げる場合にあっては届出事由の発生した日から三十日以内に)行わなければならない。
3 第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併又は分割があったときは、その登記事項証明書、役員又は社員に変更があったときは、新たに役員又は社員になった者が法第六条第一号から第三号までに該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 届出事項 三 届出事項の発生した日
4 第一項第四号又は第五号の届出書の提出については、前項及び次条の規定にかかわらず、貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令(平成七年運輸省令第三十七号)の定めるところによることができる。