貨物利用運送事業法施行規則平成二年運輸省令第二十号
第30条(登録の申請)
法第三十六条第一項の規定により外国人等による国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業(以下「外国人国際第一種貨物利用運送事業」という。)の登録を申請しようとする者は、法第三十五条第一項に規定する国際貨物運送の区分に応じ、次に掲げる事項を記載した外国人国際第一種貨物利用運送事業登録申請書を提出しなければならない。 一 法第四条第一項各号に掲げる事項 二 法人にあっては、次に掲げる事項 イ 代表者及び役員の国籍 ロ 役員の氏名 ハ 資本金並びに出資者の国籍別及び国、公共団体又は私人の別による出資額の比率 三 個人にあっては、国籍
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 次に掲げる事項を記載した事業の計画 イ 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要 ロ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要 ハ その他事業の計画の内容として必要な事項 二 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し 三 外国人国際第一種貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。) 四 利用運送約款 五 法人にあっては、次に掲げる書類 イ 定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの ロ 最近の事業年度における貸借対照表 六 個人にあっては、財産に関する調書 七 法第三十八条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨を証する書類