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貨物利用運送事業法平成元年法律第八十二号

第31条(事業の休止及び廃止)

第二種貨物利用運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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なし