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貨物利用運送事業法
平成元年法律第八十二号
第48条
(事業の廃止)
外国人国際第二種貨物利用運送事業者は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
貨物利用運送事業法
第68条
準用
貨物利用運送事業法施行規則
第43条
(事業の廃止の届出)
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