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貨物利用運送事業法平成元年法律第八十二号

第26条(利用運送約款)

第二種貨物利用運送事業者は、利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 第八条第二項及び第三項の規定は、前項の利用運送約款の認可について準用する。 この場合において、これらの規定中「第一種貨物利用運送事業者」とあるのは、「第二種貨物利用運送事業者」と読み替えるものとする。