地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則平成十九年国土交通省令第八十号
第46条(書類の提出)
この省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、前条の規定により権限を有する行政庁に提出するものとする。
2 前項の申請書又は届出書に係る権限行政庁が地方運輸局長であるときは、その書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出するものとする。 一 一般旅客定期航路事業及び貨客定期航路事業に係るもの(次号に掲げるものを除く。) 事業計画(貨客定期航路事業にあっては、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十条第二項において準用する同法第十九条の七第二項の申請書)に記載された航路の拠点を管轄する地方運輸局長 二 一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併又は分割に係るもの 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長 三 一般不定期航路事業に係るもの 主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長 四 前三号に掲げるもの以外のもの 当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域(当該事案が貨物利用運送事業法施行規則第四十七条第一項第十三号に規定する外航運送(第六項において単に「外航運送」という。)又は同項第一号に規定する内航運送(次項及び第六項において単に「内航運送」という。)に係るものである場合の近畿運輸局長の管轄区域にあっては、神戸運輸監理部長の管轄区域を除く。)にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長)
3 法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書であって法第三章第二節及び前条第一項各号に掲げるもの(同項第七号に掲げるものにあっては、貨物利用運送事業法施行規則第四十七条第一項第三号に規定する鉄道運送(第七項及び第八項において「鉄道運送」という。)のみに係る事案又は内航運送に係る第二種貨物利用運送事業のみに係る事案に係るもの)は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
4 前項に規定するもののほか、法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書(貨物利用運送事業法第二十二条第二号に規定する外国人等による国際貨物利用運送事業に係るものを除く。)は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出することができる。
5 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書であって一般乗合旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、自家用有償旅客運送、一般貨物自動車運送事業又は貨物利用運送事業法施行規則第四十七条第一項第一号に規定する貨物自動車運送のみに係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長。以下同じ。)を経由して提出するものとする。
6 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書であって一般旅客定期航路事業等、内航運送、外航運送又は外国人国際第二種貨物海上利用運送事業のみに係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長(当該事案が二以上の運輸支局長又は海事事務所長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長)を経由して提出することができる。
7 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書であって貨物利用運送事業法施行規則第四十七条第一項第十三号に規定する航空運送若しくは鉄道運送に係る第二種貨物利用運送事業に係る集配事業計画又は貨物利用運送事業法第四十九条の二第三号に規定する外国人国際第二種貨物航空利用運送事業者の事業計画(貨物の集配に係るものに限る。)の変更に係る事案に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出することができる。
8 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書(貨物自動車運送事業法第三条の許可を受けている者が行うものに限る。)であって鉄道運送に係る第二種貨物利用運送事業に係る事業計画(貨物利用運送事業法施行規則第十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項に限る。)の変更に係る事案に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出することができる。