地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則平成十九年国土交通省令第八十号 第20条(海上運送高度化実施計画の記載事項) 法第十八条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、地域公共交通計画に海上運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。