貨物利用運送事業法平成元年法律第八十二号 第17条(登録の抹消) 国土交通大臣は、第十五条の規定による届出があったとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該第一種貨物利用運送事業の登録を抹消しなければならない。