貨物利用運送事業法施行規則平成二年運輸省令第二十号 第7条(財産的基礎) 法第六条第一項第七号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が三百万円以上であることとする。