地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則平成十九年国土交通省令第八十号 第4条(法第二条第七号イの国土交通省令で定める者) 法第二条第七号イの国土交通省令で定める者は、地方公共団体、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人又は一般財団法人及び協議会の構成員とする。