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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則平成十九年国土交通省令第八十号

第4条(法第二条第七号イの国土交通省令で定める者)

法第二条第七号イの国土交通省令で定める者は、地方公共団体、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人又は一般財団法人及び協議会の構成員とする。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第25条 (鉄道事業再構築実施計画の認定の申請) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第36の7条 (貨客運送効率化実施計画の認定の申請) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第45条 (権限の委任) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第18条 (法第十四条第五項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第19条 (法第十四条第五項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第36の4条 (法第二十七条の三第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第36の5条 (法第二十七条の三第四項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第36の10条 (法第二十七条の七第六項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第36の11条 (法第二十七条の七第六項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第36の19条 (法第二十七条の十五第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第36の20条 (法第二十七条の十五第四項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第40条 (法第三十条第五項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第41条 (法第三十条第五項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第44条 (新地域旅客運送事業の運賃等の公示の方法等)