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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則平成十九年国土交通省令第八十号

第2条(法第二条第二号ハの国土交通省令で定める者)

法第二条第二号ハの国土交通省令で定める者は、道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第四十九条第二号に規定する福祉有償運送を行う者(同条第一号に規定する交通空白地有償運送を行う者を除く。)とする。