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貨物自動車運送事業法施行規則平成二年運輸省令第二十一号

第35の5条(輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請)

第十六条第一項の規定は、法第三十七条の二第三項において準用する法第二十九条第一項の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理について準用する。 2 第十六条第二項及び第三項の規定は、法第三十七条の二第三項において準用する法第二十九条第一項の規定による輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可の申請について準用する。 この場合において、第十六条第三項第三号中「第三条第六号、第七号又は第八号」とあるのは、「貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第十九条第一項第四号、第五号又は第六号」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし