貨物自動車運送事業法平成元年法律第八十三号 第23の3条(一般貨物自動車運送事業者による輸送の安全に関わる情報の公表) 一般貨物自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を公表しなければならない。