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森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号

第5条(開発行為の許可を要しない事業)

法第十条の二第一項第三号の農林水産省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業とする。 一 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設 二 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道又は同法が準用される無軌条電車の用に供する施設 三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。) 四 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する土地改良施設及び同項第二号に規定する区画整理 五 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送の用に供する放送設備 六 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する漁港施設 七 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設 八 港湾法第二章の規定により設立された港務局が行う事業(前号に該当するものを除く。) 九 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道(同法第三条第一号の一般旅客自動車運送事業若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)又は同号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第六項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設 十 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館 十一 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による公共の用に供する飛行場に設置される施設で当該飛行場の機能を確保するため必要なもの若しくは当該飛行場を利用する者の利便を確保するため必要なもの又は同法第二条第五項に規定する航空保安施設で公共の用に供するもの 十二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物(同条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供するものに限る。) 十三 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業 十四 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設 十五 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第五項に規定する一般自動車ターミナル 十六 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十一号の二に規定する配電事業の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物 十七 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十五項に規定する都市計画事業(第十三号に該当するものを除く。) 十八 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設 十九 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設

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なし