森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号 第1条(森林整備保全事業計画の事業量) 森林法(以下「法」という。)第四条第六項に規定する森林整備保全事業の事業量は、同項に規定する目標の達成のため、計画期間において効果的かつ効率的に実施すべき森林整備保全事業の概要その他事業の実施に関し必要な事項を明らかにすることを旨として、定めるものとする。