森林法施行規則昭和二十六年農林省令第五十四号
第105条(交付金の交付決定の基礎となる林業人口等)
法第百九十五条第二項の林業人口は、直近に公表された農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第一条の調査による次に掲げる数を合計したものによるものとする。 一 林業経営体(個人経営)の自営林業従事日数別の林業の従事者数(自営林業に従事した世帯員数)中男女計の計の欄に掲げる数 二 イに掲げる数からロに掲げる数を控除した数 イ 林業経営体の保有山林面積規模別経営体数中計の欄に掲げる数から保有山林なしの欄に掲げる数を控除した数 ロ 林業経営体(個人経営)の保有山林面積規模別経営体数中計の欄に掲げる数から保有山林なしの欄に掲げる数を控除した数 三 林業経営体の林業労働力中常雇い又は臨時雇いのうち、百五十日以上林業に従事した者の欄に掲げる数
2 法第百九十五条第二項の民有林面積は、前項に規定する調査による所有形態別林野面積中森林計画による森林面積の市区町村の欄、財産区の欄及び私有の欄に掲げる数を合計したものによるものとする。
3 法第百九十五条第二項の市町村数は、第一項に規定する調査による都道府県別の所有形態別林野面積中森林計画による森林面積の民有の欄に掲げる面積が一ヘクタール以上の市町村の数によるものとする。