森林法昭和二十六年法律第二百四十九号
第195条
国は、都道府県に対し、次に掲げる事業(次項において「林業普及指導事業」という。)について、交付金を交付する。 一 林業普及指導員を置くこと。 二 林業普及指導員が第百八十七条第二項に規定する事務を行うこと。
2 農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の林業人口、民有林面積及び市町村数を基礎とし、各都道府県において林業普及指導事業を緊急に行うことの必要性等を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。