旅客自動車運送事業運輸規則昭和三十一年運輸省令第四十四号 第41の6条(適性診断に係る業務の廃止) 適性診断の実施者は、適性診断に係る業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。