旅客自動車運送事業運輸規則昭和三十一年運輸省令第四十四号
第47の9条(運行管理者等の選任)
旅客自動車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業の種別に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる営業所ごとに同表の第三欄に掲げる種類の運行管理者資格者証(以下「資格者証」という。)を有する者の中から、同表の第四欄に掲げる数以上の運行管理者を選任しなければならない。 事業の種別 運行管理者の選任が必要な営業所 資格者証の種類 選任すべき運行管理者の数 一 一般乗合旅客自動車運送事業 乗車定員十一人以上の事業用自動車の運行を管理する営業所及び乗車定員十人以下の事業用自動車五両以上の運行を管理する営業所 旅客自動車運送事業運行管理者資格者証又は一般乗合旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を四十で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数 二 一般貸切旅客自動車運送事業 事業用自動車十九両以下の運行を管理する営業所 旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 二。ただし、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数が四両以下であつて、地方運輸局長が当該事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認める場合には、一。 事業用自動車二十両以上九十九両以下の運行を管理する営業所 旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を二十で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数 事業用自動車百両以上の運行を管理する営業所 旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数から百を引いた数を三十で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に六を加算して得た数 三 一般乗用旅客自動車運送事業 事業用自動車五両以上の運行を管理する営業所 旅客自動車運送事業運行管理者資格者証又は一般乗用旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を四十で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数 四 特定旅客自動車運送事業 乗車定員十一人以上の事業用自動車の運行を管理する営業所及び乗車定員十人以下の事業用自動車五両以上の運行を管理する営業所 旅客自動車運送事業運行管理者資格者証、一般乗合旅客自動車運送事業運行管理者資格者証、一般乗用旅客自動車運送事業運行管理者資格者証又は特定旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を四十で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数
2 一の営業所において複数の運行管理者を選任する旅客自動車運送事業者は、それらの業務を統括する運行管理者(以下「統括運行管理者」という。)を選任しなければならない。
3 旅客自動車運送事業者は、資格者証若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第十七条第一項に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習(以下単に「講習」という。)であつて次項において準用する第四十一条の二及び第四十一条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)を選任することができる。 ただし、法第二十三条の二第二項第一号に該当する者は、補助者に選任することができない。
4 第四十一条の二から第四十一条の十一までの規定は、前項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定中「第三十八条第二項」とあるのは「第四十七条の九第三項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四十一条の二第三項及び第四十一条の八 第四十一条の四 第四十七条の九第四項において準用する第四十一条の四 第四十一条の三第二項第二号及び第四十一条の十一第四号 第四十一条の九 第四十七条の九第四項において準用する第四十一条の九 第四十一条の四 第四十一条の十 第四十七条の九第四項において準用する第四十一条の十 第四十一条の五第一項 第四十一条の二第二項第三号又は第四号 第四十七条の九第四項において準用する第四十一条の二第二項第三号又は第四号 第四十一条の五第三項 第四十一条の三 第四十七条の九第四項において準用する第四十一条の三 第四十一条の五第四項 第四十一条の二第二項第一号若しくは第二号 第四十七条の九第四項において準用する第四十一条の二第二項第一号若しくは第二号 第四十一条の七 第四十一条の三第一項各号 第四十七条の九第四項において準用する第四十一条の三第一項各号 第四十一条の九第一号 第四十一条の三第二項第一号又は第三号 第四十七条の九第四項において準用する第四十一条の三第二項第一号又は第三号 第四十一条の九第二号 第四十一条の五第一項又は第四項 第四十七条の九第四項において準用する第四十一条の五第一項又は第四項 第四十一条の十一第二号 第四十一条の五第一項 第四十七条の九第四項において準用する第四十一条の五第一項 第四十一条の二第二項第三号 第四十七条の九第四項において準用する第四十一条の二第二項第三号 第四十一条の十一第三号 第四十一条の五第四項 第四十七条の九第四項において準用する第四十一条の五第四項 第四十一条の二第二項第一号又は第二号 第四十七条の九第四項において準用する第四十一条の二第二項第一号又は第二号
5 旅客自動車運送事業者が、法第七十八条第三号の許可を受けて公共の福祉を確保するためやむを得ず地域又は期間を限定して自家用自動車を用いて行う旅客の運送に係る第一項の規定の適用については、同項の表中「管理する事業用自動車」とあるのは「管理する事業用自動車及び自家用自動車」と、同表第一号及び第四号中「及び乗車定員十人以下の事業用自動車」とあるのは「並びに乗車定員十人以下の事業用自動車及び自家用自動車」と、同表第三号中「事業用自動車五両以上」とあるのは「事業用自動車及び自家用自動車五両以上」とする。