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旅客自動車運送事業運輸規則昭和三十一年運輸省令第四十四号

第68条(届出)

旅客自動車運送事業者は、次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたとき(同表第五号及び第六号に掲げる場合にあつては、一般貸切旅客自動車運送事業者が当該各号の場合に該当することとなつたときに限る。)は、同表下欄に掲げる事項を営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。 届出を行う場合 届出事項 一 法第二十三条第三項の規定により、運行管理者を選任し、又は解任した場合 一 届出者の氏名又は名称及び住所 二 事業の種類 三 営業所の名称及び位置 四 選任又は解任の年月日 五 運行管理者の氏名及び生年月日 六 資格者証の番号及び交付年月日 七 選任の場合にあつては、運行管理者の兼職の有無(兼職が有る場合は、その職名及び職務内容) 二 前号の届出に係る運行管理者が、転任、退職その他の理由により、当該営業所の運行管理者でなくなつた場合 運行管理者でなくなつた旨及びその理由 三 第四十条第二項の規定により、指導主任者を選任した場合 一 届出者の氏名又は名称及び住所 二 選任の年月日 三 指導主任者の氏名及び生年月日 四 指導主任者の兼職の有無(兼職が有る場合は、その職名及び職務内容) 四 前号の届出に係る指導主任者が、転任、退職その他の理由により、指導主任者でなくなつた場合 指導主任者でなくなつた旨及びその理由 五 第四十七条の九第三項の規定により、補助者を選任し、又は解任した場合 一 届出者の氏名又は名称及び住所 二 営業所の名称及び位置 三 選任又は解任の年月日 四 補助者の氏名及び生年月日 五 選任の場合にあつては、補助者が第四十七条の九第三項に規定する要件に該当することを証する事項 六 選任の場合にあつては、補助者の兼職の有無(兼職が有る場合は、その職名及び職務内容) 六 前号の届出に係る補助者が、転任、退職その他の理由により、当該営業所の補助者でなくなつた場合 補助者でなくなつた旨及びその理由 2 前項の規定による届出は、当該届出事由の発生した日から十五日以内に行うものとする。

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なし