旅客自動車運送事業運輸規則昭和三十一年運輸省令第四十四号 第41の4条(適性診断の実施に係る義務) 第三十八条第二項の認定を受けた適性診断を実施する者(次条から第四十一条の十までにおいて「適性診断の実施者」という。)は、公正に、かつ、第三十八条第二項の認定に係る適性診断の実施計画に従い、適性診断を実施しなければならない。