旅客自動車運送事業運輸規則昭和三十一年運輸省令第四十四号
第48の5条(運行管理者の資格要件)
法第二十三条の二第一項第二号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件は、次の表の上欄に掲げる資格者証の種類に応じ、同表の下欄に掲げる種類の旅客自動車運送事業の事業用自動車の運行の管理に関し五年以上の実務の経験(法第二十一条第二号の規定による許可を受けて行う乗合旅客の運送に係るものを除く。)を有し、かつ、その間に、国土交通大臣が告示で定めるところにより、国土交通大臣が告示で定める講習であつて次項において準用する第四十一条の二及び第四十一条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを五回以上受講した者であることとする。 資格者証の種類 旅客自動車運送事業の種類 一 一般乗合旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 一般乗合旅客自動車運送事業 二 一般乗用旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 一般乗用旅客自動車運送事業 三 特定旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業
2 第四十一条の二から第四十一条の十一までの規定は、前項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定中「第三十八条第二項」とあるのは「第四十八条の五第一項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四十一条の二第三項及び第四十一条の八 第四十一条の四 第四十八条の五第二項において準用する第四十一条の四 第四十一条の三第二項第二号及び第四十一条の十一第四号 第四十一条の九 第四十八条の五第二項において準用する第四十一条の九 第四十一条の四 第四十一条の十 第四十八条の五第二項において準用する第四十一条の十 第四十一条の五第一項 第四十一条の二第二項第三号又は第四号 第四十八条の五第二項において準用する第四十一条の二第二項第三号又は第四号 第四十一条の五第三項 第四十一条の三 第四十八条の五第二項において準用する第四十一条の三 第四十一条の五第四項 第四十一条の二第二項第一号若しくは第二号 第四十八条の五第二項において準用する第四十一条の二第二項第一号若しくは第二号 第四十一条の七 第四十一条の三第一項各号 第四十八条の五第二項において準用する第四十一条の三第一項各号 第四十一条の九第一号 第四十一条の三第二項第一号又は第三号 第四十八条の五第二項において準用する第四十一条の三第二項第一号又は第三号 第四十一条の九第二号 第四十一条の五第一項又は第四項 第四十八条の五第二項において準用する第四十一条の五第一項又は第四項 第四十一条の十一第二号 第四十一条の五第一項 第四十八条の五第二項において準用する第四十一条の五第一項 第四十一条の二第二項第三号 第四十八条の五第二項において準用する第四十一条の二第二項第三号 第四十一条の十一第三号 第四十一条の五第四項 第四十八条の五第二項において準用する第四十一条の五第四項 第四十一条の二第二項第一号又は第二号 第四十八条の五第二項において準用する第四十一条の二第二項第一号又は第二号