道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第9の22条(意見聴取) 公安委員会は、法第七十五条の十二第一項の許可をしようとするときは、次に掲げる者の意見を聴くことができる。 一 法第七十五条の十二第二項第二号ロ(1)に規定する経路をその区域に含む都道府県の知事 二 法第七十五条の十二第二項第二号ロ(1)に規定する経路を構成する道路の管理者 三 前二号に掲げる者のほか、学識経験を有する者その他の公安委員会が必要と認める者