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道路交通法昭和三十五年法律第百五号

第75の24条(特定自動運行の特則)

特定自動運行実施者による特定自動運行についてのこの法律の規定(第四章第二節を除く。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第六条第二項 運転者 特定自動運行主任者(第七十五条の十九第二項に規定する特定自動運行主任者をいう。以下同じ。) 第六条第三項 おいて、 おいて、特定自動運行主任者又は 第三十三条第三項 運転者は、故障その他の理由により踏切において 特定自動運行主任者は、踏切において特定自動運行が終了した場合において、 運転することができなくなつた 運転し、又は運転させることができない 非常信号を行う等踏切に故障その他の理由により 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の規定による鉄道事業者又は軌道法の規定による軌道経営者への通報(特定自動運行主任者が第七十五条の十二第二項第二号イに規定する特定自動運行用自動車に乗車している場合にあつては、非常信号)を行う等踏切に 第六十三条の二第一項 運転者 特定自動運行実施者(第七十五条の十六第一項に規定する特定自動運行実施者をいう。以下同じ。) を運転させ、又は運転して の特定自動運行を行わせ、又は特定自動運行を行つて 第六十三条の二の二第一項 運転者 特定自動運行実施者 を運転させ、又は運転して の特定自動運行を行わせ、又は特定自動運行を行つて 第七十五条の三 運転者 特定自動運行主任者 第七十五条の十一第一項 運転者は、故障その他の理由により 特定自動運行主任者は、 当該自動車を運転することができなくなつた 特定自動運行が終了した場合において、当該自動車を運転し、又は運転させることができない 自動車が故障その他の理由により 自動車が 第七十五条の十一第二項 運転者は、故障その他の理由により 特定自動運行主任者は、 運転することができなくなつた 特定自動運行が終了した場合において、当該自動車を運転し、又は運転させることができない