道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号
第9の27条(教育)
法第七十五条の十九第一項の規定による特定自動運行業務従事者に対する教育は、次の表の上欄に掲げる特定自動運行業務従事者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる教育事項について、それぞれ特定自動運行実施者、特定自動運行用自動車の自動運行装置の製作者その他の当該教育事項について十分な知識経験がある者が行うものとする。 特定自動運行業務従事者の区分 教育事項 特定自動運行主任者 一 特定自動運行に係る業務の適正な実施に必要な法令に関すること。 二 特定自動運行計画の内容及び特定自動運行用自動車の自動運行装置の仕様に関すること。 三 次に掲げる措置を特定自動運行計画に従つて実施するための手順及び当該措置を実施するために必要な設備の使用方法に関すること。 イ 法第七十五条の二十一第一項前段の規定による法第七十五条の二十第一項第一号に規定する装置(次条及び第九条の二十九において「遠隔監視装置」という。)の作動状態の監視 ロ 法第七十五条の二十一第一項後段の規定による特定自動運行を終了させるための措置 ハ 法第七十五条の二十一第二項の規定による確認 ニ 法第七十五条の二十二第一項から第三項までの規定による特定自動運行が終了した場合の措置 ホ 法第七十五条の二十三第一項前段の規定による交通事故の現場の最寄りの消防機関に通報する措置及び現場措置業務実施者を当該交通事故の現場に向かわせる措置並びに同項後段の規定による警察官への交通事故発生日時等の報告 ヘ 法第七十五条の二十三第三項前段の規定による負傷者の救護等の措置及び同項後段の規定による警察官への交通事故発生日時等の報告 ト 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第三十三条第三項の規定による措置 チ 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第一項の規定による表示 リ 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第二項の規定による措置 四 その他特定自動運行に係る業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 現場措置業務実施者 一 特定自動運行に係る業務の適正な実施に必要な法令に関すること。 二 特定自動運行計画の内容に関すること。 三 特定自動運行において特定自動運行用自動車(法第七十五条の二十第一項第一号に規定する措置が講じられたものに限る。)に係る交通事故があつたときに特定自動運行主任者が法第七十五条の二十三第一項前段の規定により講ずる措置に従つて当該交通事故の現場に向かう手順及び同条第二項の規定による措置を特定自動運行計画に従つて実施するための手順に関すること。 四 その他特定自動運行に係る業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 特定自動運行業務従事者(特定自動運行主任者及び現場措置業務実施者を除く。) 一 特定自動運行に係る業務の適正な実施に必要な法令に関すること。 二 特定自動運行計画の内容に関すること。 三 特定自動運行計画に基づき実施しなければならない措置を特定自動運行計画に従つて実施するための手順及び当該措置を実施するために必要な設備の使用方法に関すること。 四 その他特定自動運行に係る業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。