道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第9の31条(特定自動運行を行う場合における運行記録計の記録の保存) 法第七十五条の二十四の規定により法第六十三条の二第一項の規定を読み替えて適用する場合における第九条の規定の適用については、同条第三号中「運転者」とあるのは「特定自動運行実施者」と、同条第四号中「運転区間又は運転区域」とあるのは「特定自動運行の経路」とする。