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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第9条(運行記録計による記録の保存)

法第六十三条の二第二項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 一 記録が行なわれた年月日 二 記録に係る自動車の登録番号 三 記録に係る運転者の氏名 四 記録に係る主たる運転区間又は運転区域