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道路交通法
昭和三十五年法律第百五号
第75の17条
(公示)
公安委員会は、第七十五条の十二第一項又は前条第一項の許可をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
道路交通法
第75の12条
(特定自動運行の許可)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
道路交通法施行規則
第9の26条
(許可の公示の方法)
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