道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第9の26条(許可の公示の方法) 法第七十五条の十七の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 一 許可をした旨 二 特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 三 特定自動運行の経路 四 特定自動運行を行う日及び時間帯 五 第九条の二十第三項各号に掲げる事項 六 許可の年月日 七 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項