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地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号

第15の9条(法第四百四十六条第一項第二号の専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車等)

法第四百四十六条第一項第二号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる軽自動車で当該軽自動車に係る道路運送車両法第五十八条に規定する自動車検査証(以下この条及び第十五条の十一において「自動車検査証」という。)において燃料が可燃性天然ガスである旨が明らかにされているもの(可燃性天然ガス以外の燃料を用いる旨が併せて明らかにされているものを除く。)とする。 2 法第四百四十六条第一項第二号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条及び第十五条の十一において「細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号の基準とする。 3 法第四百四十六条第一項第二号ロに規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の細目告示(以下この条及び第十五条の十一において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの基準又は道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(以下この条において「適用関係告示」という。)第二十八条第百三十三項の基準とする。 4 法第四百四十六条第一項第二号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス軽自動車で総務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの表の(1)又は(4)に掲げる軽自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領第五条の規定による認定(以下この条及び第十五条の十一において「低排出ガス車認定」という。)を受けた軽自動車とする。 5 法第四百四十六条第一項第三号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。 一 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準(法第四百四十六条第一項第三号イ(1)(i)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準をいう。第八項第一号及び第十五条の十一において同じ。)に適合する軽自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準(法第四百四十六条第一項第三号イ(1)(ii)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準をいう。第八項第一号及び第十五条の十一において同じ。)に適合する軽自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(次号及び第八項第二号において「燃費評価実施要領」という。)第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第一項第二号及び第三項第二号において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が八十以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 三 燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第一項第三号及び第三項第三号において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 6 法第四百四十六条第一項第三号イ(1)(i)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。 7 法第四百四十六条第一項第三号イ(1)(ii)に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。 8 法第四百四十六条第一項第三号ロに規定する車両総重量が二・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。 一 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(4)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(4)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 二 燃費評価実施要領第四条の三に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第二項第二号及び第四項第二号において「令和四年度燃費基準達成レベル」という。)が百五以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 9 法第四百四十六条第二項に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(以下この条において「エネルギー消費効率算定告示」という。)第一条第一項第三号に掲げる方法とする。 10 法第四百四十六条第二項に規定する令和四年度基準エネルギー消費効率及び令和二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。 11 法第四百四十六条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第一号に掲げる方法とする。 12 法第四百四十六条第二項において準用する同条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第五項及び第八項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第五項第二号 第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第一項第二号及び第三項第二号において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が八十以上であること及び 第三条に規定する十・十五モード燃費値(次号及び第八項第二号において「十・十五モード燃費値」という。)が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率(次号及び第八項第二号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百七十三を乗じて得た数値以上であること並びに その旨 その旨並びに自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法第一条第一項第二号及び第三号に掲げる方法(次号及び第八項第二号において「JC〇八モード法及びWLTCモード法」という。)により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第五項第三号 燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第一項第三号及び第三項第三号において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上であること及び 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること並びに その旨 その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 第八項第二号 燃費評価実施要領第四条の三に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第二項第二号及び第四項第二号において「令和四年度燃費基準達成レベル」という。)が百五以上であること及び 十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十三を乗じて得た数値以上であること並びに その旨 その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨 13 法第四百四十六条第三項に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第三号に掲げる方法とする。 14 法第四百四十六条第三項に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率及び基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。 15 法第四百四十六条第三項において準用する同条第一項(第三号イに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第五項の規定の適用については、同項第二号中「第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第一項第二号及び第三項第二号において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が八十以上であること及び」とあるのは「第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベルが百十六以上であること並びに」と、「その旨」とあるのは「その旨及び自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法第一条第一項第三号に掲げる方法により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨」とする。 16 国土交通大臣の認定等(法附則第二十九条の九第三項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項及び第十五条の十一第七項において同じ。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。同項において同じ。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた軽自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が軽自動車検査ファイル(道路運送車両法第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイルをいう。第十五条の十一第七項において同じ。)に記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該軽自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該軽自動車に対する第五項及び第八項(これらの規定を第十二項及び前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該軽自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル」と読み替えるものとする。

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なし