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地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号

第1条(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用等)

この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定(法人(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二百九十四条第八項において法人とみなされるものを含む。)に対して課する市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。)は特別区に準用する。 この場合において、「道府県」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」、「都たばこ税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。 2 都の市町村に対するこの規則の適用については、「道府県知事」とあるのは「都知事」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 16

準用 地方税法施行規則 第1の3条 (固定資産税に関する規定の都への準用) 準用 地方税法施行規則 第1の3の2条 (特別土地保有税に関する規定の都への準用) 準用 地方税法施行規則 第1の3の3条 (事業所税に関する規定の都への準用) 準用 地方税法施行規則 第1の3の4条 (都市計画税に関する規定の都への準用) 引用 地方税法施行規則 第1の13条 (政令第七条の十四の総務省令で定める状況等) 引用 地方税法施行規則 第7の3の4条 (政令第三十六条の十第一項第四号の総務省令で定める者等) 引用 地方税法施行規則 第8の12条 (総務省令で定める教育活動) 引用 地方税法施行規則 第9の2条 (法第百四十九条第一項第二号の専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車等) 引用 地方税法施行規則 第10の2条 (法人の都民税に係る申告書等の様式) 引用 地方税法施行規則 第11の2条 (法第三百四十九条の三第四項の船舶) 引用 地方税法施行規則 第11の4条 (法第三百四十九条の三第八項の路線及び航空機) 引用 地方税法施行規則 第15の9条 (法第四百四十六条第一項第二号の専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車等) 引用 地方税法施行規則 第15の15条 (法第四百六十三条の十五第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車) 引用 地方税法施行規則 第16の5の5条 (政令第五十四条の十三の五第五項の施設) 引用 地方税法施行規則 第24の5の3条 (法第七百一条の三十四第三項第十九号イの事業) 引用 地方税法施行規則 第24の6の2条 (政令第五十六条の四十第一項の総務省令で定める要件)