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地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号

第1の3条(固定資産税に関する規定の都への準用)

法第七百三十四条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する固定資産税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第十条の三から第十二条の二まで、第十四条及び第十五条の三から第十五条の六までの規定を準用する。

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準用 地方税法施行規則 第1条 (道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用等) 準用 地方税法施行規則 第10の3条 (政令第四十九条の四第一項の施設) 準用 地方税法施行規則 第10の4条 (政令第四十九条の五第一項の区域) 準用 地方税法施行規則 第10の5条 (法第三百四十八条第二項第七号の二の地域等) 準用 地方税法施行規則 第10の6条 (政令第四十九条の九の家屋) 準用 地方税法施行規則 第10の7条 (政令第四十九条の十二第二項第三号の助産施設) 準用 地方税法施行規則 第10の7の2条 準用 地方税法施行規則 第10の7の3条 (政令第四十九条の十五第一項第六号の総務省令で定める者等) 準用 地方税法施行規則 第10の7の4条 (政令第五十条の施設) 準用 地方税法施行規則 第10の7の5条 (政令第五十条の二の二の施設) 準用 地方税法施行規則 第10の7の6条 (政令第五十条の三第一項の施設) 準用 地方税法施行規則 第10の7の7条 (政令第五十条の三の二の施設) 準用 地方税法施行規則 第10の7の8条 (政令第五十一条第二号の施設) 準用 地方税法施行規則 第10の8条 (政令第五十一条の二の二第二号の宿舎等) 準用 地方税法施行規則 第10の8の2条 (政令第五十一条の二の三第三号の施設) 準用 地方税法施行規則 第10の9条 (政令第五十一条の三第三号の施設) 準用 地方税法施行規則 第10の10条 (政令第五十一条の四第二号の宿舎) 準用 地方税法施行規則 第10の11条 (政令第五十一条の八の基準) 準用 地方税法施行規則 第10の12条 準用 地方税法施行規則 第10の13条 (政令第五十一条の十四第一号の固定資産) 準用 地方税法施行規則 第10の13の2条 (政令第五十一条の十五の六の基準) 準用 地方税法施行規則 第10の13の3条 (政令第五十一条の十五の十一第一項の証明がされたもの) 準用 地方税法施行規則 第10の13の4条 (政令第五十一条の十六の市街地の区域) 準用 地方税法施行規則 第10の13の5条 (政令第五十一条の十六の二第三号の土地等) 準用 地方税法施行規則 第10の13の6条 (政令第五十一条の十六の四第三号の土地等) 準用 地方税法施行規則 第10の14条 (法第三百四十九条の三第一項ただし書の線路設備) 準用 地方税法施行規則 第10の15条 (政令第五十二条の二第一項の要件) 準用 地方税法施行規則 第11条 (政令第五十二条の二の二第三項の機械及び装置等) 準用 地方税法施行規則 第11の2条 (法第三百四十九条の三第四項の船舶) 準用 地方税法施行規則 第11の3条 (法第三百四十九条の三第五項の船舶) 準用 地方税法施行規則 第11の3の2条 (法第三百四十九条の三第七項の航空機) 準用 地方税法施行規則 第11の4条 (法第三百四十九条の三第八項の路線及び航空機) 準用 地方税法施行規則 第11の5条 (政令第五十二条の三の三の家屋) 準用 地方税法施行規則 第11の6条 (政令第五十二条の五の二第一項の鉄道施設等) 準用 地方税法施行規則 第11の7:11の8条 準用 地方税法施行規則 第11の9条 (政令第五十二条の十の五の施設) 準用 地方税法施行規則 第11の10条 (政令第五十二条の十の七第二号の施設) 準用 地方税法施行規則 第11の11条 (政令第五十二条の十の九第二号の施設) 準用 地方税法施行規則 第11の12条 (法第三百四十九条の三第二十六項のコンテナー) 準用 地方税法施行規則 第11の13条 (政令第五十二条の十の十一の業務)

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なし