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地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号

第10の8の2条(政令第五十一条の二の三第三号の施設)

政令第五十一条の二の三第三号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。

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なし