地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号 第10の3条(政令第四十九条の四第一項の施設) 政令第四十九条の四第一項に規定する総務省令で定める施設は、取水施設、貯水施設又は浄水施設(以下本条において「取水施設等」という。)の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設等と同一の構内に所在するものとする。