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地方税法施行規則
昭和二十九年総理府令第二十三号
第10の10条
(政令第五十一条の四第二号の宿舎)
政令第五十一条の四第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、第七条の五に規定する宿舎とする。
この条文が引く先
1
引用
地方税法施行規則
第7の5条
(政令第三十七条の三第二号の宿舎)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
地方税法施行規則
第1の3条
(固定資産税に関する規定の都への準用)
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