地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号 第10の9条(政令第五十一条の三第三号の施設) 政令第五十一条の三第三号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。