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地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号

第1の3の4条(都市計画税に関する規定の都への準用)

法第七百三十五条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する都市計画税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第二十四条の二十九の二の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし