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地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号

第1の3の3条(事業所税に関する規定の都への準用)

法第七百三十五条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する事業所税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第二十四条の二から第二十四条の二十九までの規定を準用する。

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準用 地方税法施行規則 第1条 (道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用等) 準用 地方税法施行規則 第24の2条 (政令第五十六条の十七の二の国の雇用に関する助成に係る者) 準用 地方税法施行規則 第24の3条 (政令第五十六条の二十七の施設) 準用 地方税法施行規則 第24の4条 (政令第五十六条の二十八第二項第二号の施設) 準用 地方税法施行規則 第24の5条 (政令第五十六条の二十九の施設) 準用 地方税法施行規則 第24の5の2条 (政令第五十六条の三十四第一項の事業) 準用 地方税法施行規則 第24の5の3条 (法第七百一条の三十四第三項第十九号イの事業) 準用 地方税法施行規則 第24の5の4条 (法第七百一条の三十四第三項第十九号ロの事業) 準用 地方税法施行規則 第24の6条 (政令第五十六条の三十九の施設等) 準用 地方税法施行規則 第24の6の2条 (政令第五十六条の四十第一項の総務省令で定める要件) 準用 地方税法施行規則 第24の6の3条 (政令第五十六条の四十の二の施設) 準用 地方税法施行規則 第24の6の4条 (政令第五十六条の四十の三の施設) 準用 地方税法施行規則 第24の7条 (政令第五十六条の四十一第三号の福利又は厚生のための施設) 準用 地方税法施行規則 第24の8条 (政令第五十六条の四十二第三号の特定路外駐車場) 準用 地方税法施行規則 第24の9条 (政令第五十六条の四十三第三項第五号の防災に関する施設又は設備) 準用 地方税法施行規則 第24の10条 (政令第五十六条の四十六の労働者の詰所) 準用 地方税法施行規則 第24の11条 (政令第五十六条の五十三第一号の汚水処理施設等) 準用 地方税法施行規則 第24の12条 (政令第五十六条の五十四の施設) 準用 地方税法施行規則 第24の13条 準用 地方税法施行規則 第24の14条 (政令第五十六条の五十七第二項の要件等) 準用 地方税法施行規則 第24の15:24の18条 準用 地方税法施行規則 第24の19条 (政令第五十六条の六十及び政令第五十六条の六十一第二号の施設) 準用 地方税法施行規則 第24の20条 (政令第五十六条の六十四の施設) 準用 地方税法施行規則 第24の21条 (政令第五十六条の六十六の施設) 準用 地方税法施行規則 第24の22条 準用 地方税法施行規則 第24の23:24の24条 準用 地方税法施行規則 第24の25条 (政令第五十六条の七十二第二号の親族) 準用 地方税法施行規則 第24の26条 (政令第五十六条の七十二第三号の要件) 準用 地方税法施行規則 第24の27条 準用 地方税法施行規則 第24の28条 (事業所税の徴収に要する費用) 準用 地方税法施行規則 第24の29条 (事業所税に係る申告書の様式) 引用 地方税法 第735条 (都における目的税の特例)

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なし