地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号 第24の21条(政令第五十六条の六十六の施設) 政令第五十六条の六十六に規定する総務省令で定める施設は、信書便物の表示、区分、転送、還付及び管理の用に供する施設とする。