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地方税法施行規則
昭和二十九年総理府令第二十三号
第24の10条
(政令第五十六条の四十六の労働者の詰所)
政令第五十六条の四十六に規定する総務省令で定める労働者の詰所は、労働者詰所及び現場事務所とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
地方税法施行規則
第1の3の3条
(事業所税に関する規定の都への準用)
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