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地方税法施行規則
昭和二十九年総理府令第二十三号
第24の20条
(政令第五十六条の六十四の施設)
政令第五十六条の六十四に規定する総務省令で定める施設は、第二十四条の六第一項に規定する施設とする。
この条文が引く先
1
引用
地方税法施行規則
第24の6条
(政令第五十六条の三十九の施設等)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
地方税法施行規則
第1の3の3条
(事業所税に関する規定の都への準用)
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