HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号

第24の3条(政令第五十六条の二十七の施設)

政令第五十六条の二十七に規定する総務省令で定める施設は、家畜飼養管理用施設、農舎、農産物乾燥施設、農業生産資材貯蔵施設、たい肥舎、サイロ及びきのこ栽培施設とする。

この条文が引く先 0

なし